一つのクレーム限定がGoogleのホットワード特許を救った:PTAB決定破棄の教訓

米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、Googleの音声起動「ホットワード」特許を無効とした米国特許審判請求ボード(PTAB)の2つの決定を破棄した。裁判所は、先行技術が低電力モードを維持したままメッセージを交換することを開示していないため、本件請求項を新規性欠如(anticipation)とするものではないと判示した。この判決は、当事者系レビュー(IPR)において新規性欠如を立証するために必要な厳格な証拠基準を浮き彫りにするとともに、精密なクレームドラフティングの重要性を強調している。
2026年6月9日、CAFCは Google LLC v. Sonos, Inc. 事件(控訴番号 24-2119)において、PTABによる2つの決定を破棄し、差し戻した。PTABは以前、Googleの米国特許第10,134,398号(以下「'398特許」)および第10,593,330号(以下「'330特許」)の特定の請求項について、新規性欠如または自明性により特許性がないと判断していた。これらの特許は、単一の「ホットワード」によって複数の音声アシスタント機器が同時に起動してしまう問題に対し、意図しない機器の反応を抑制することで解決を図るものである。
CAFCの意見書を執筆したMoore首席判事は、先行技術文献である米国特許第8,719,039号(Rosenberger)が新規性を否定するとした審判部の認定には、実質的証拠(substantial evidence)が欠けていると判示した。PTABは、Rosenbergerが低電力の「リスニング」モード中に重み付けされた信号を交換するデバイスを開示していると結論付けていた。しかし、CAFCは、Rosenbergerの第8欄には、実際には音声トリガーを検出した際にデバイスが低電力モードを終了して信号の計算および交換を行う実施形態が記載されていると認定した。先行技術のデバイスは低電力モードを維持したままメッセージを交換するものではないため、Rosenbergerは本件請求項の新規性を否定し得ない。CAFCは、調整中の消費電力削減に関するSonosの予備的主張を検討させるため、本件をPTABに差し戻した。
本紛争は、GoogleとSonosの間で展開されている広範な特許紛争の一部である。特許訴訟の研究報告にある通り、事業会社およびパテント・トロール(NPE)の双方が、ライセンス交渉を有利に進めるための手段としてPTABを頻繁に利用している。本件においても、SonosとGoogleの両社が、商業的紛争における交渉力を高めるために互いのポートフォリオに対してIPRを申し立てていた。
今回のCAFCの判決は、PTABの事実認定に対する「実質的証拠」基準の厳格な適用を浮き彫りにしている。CAFCは審判部の事実認定を尊重する立場を取るものの、審判部が先行技術文献の明文を誤読した場合には、その判断を破棄する。この事案は、Googleが関与した他の最近のCAFC判決とは対照的である。例えば、US Pat. No. 7,679,637 LLC v. Google LLC 事件では、請求項が結果を達成するための手段を説明せずに「結果志向の機能的表現」を使用していたため、35 U.S.C. § 101に違反するとして侵害訴訟の却下が支持された。同様に、Nobots LLC v. Google LLC 事件(2025年11月20日判決)では、審判部がクレーム解釈において「関心データの取得(acquiring interest data)」の通常の意味から逸脱したとして、CAFCはPTABの決定を破棄した。これらの事例は、特許適格性と先行技術による挑戦の両方を克服するためには、精密なクレーム言語と明確な技術的開示が不可欠であることを示唆している。
企業の知財リーダーや特許弁護士、特に韓国や広くアジア地域の主要テクノロジー企業のポートフォリオを管理する実務家にとって、この判決はいくつかの実践的な教訓を与えている。米国市場において特許権者と挑戦者の両方の立場に立つことが多い韓国のコンゴマリットは、こうした証拠境界の変化に基づき、出願および訴訟戦略を慎重に調整する必要がある。
第一に、特許出願のドラフティングにおいて、実務家は動作状態とその遷移を明示的に定義しなければならない。'398特許および'330特許において、低電力モードを「維持したまま」メッセージを交換するのか、それともモードを「終了した後」に交換するのかという区別が、新規性欠如による無効化から特許を救う決定的な要因となった。この成功例を再現するためには、デバイスの状態に関する一般的な機能説明を避けるべきである。代わりに、機能的な結果を、電力状態の遷移に対するデータ送信の正確なタイミングなど、特定の構造的または論理的な制約と結びつけてクレームを構成する必要がある。
第二に、競合他社の米国特許をPTABで無効化しようとする挑戦者の視点からは、先行技術の欠落を埋めるために専門家の証言に過度に依存することへの警告となる。先行技術文献の明文が専門家の説明と矛盾する場合、CAFCは審判部による当該証言への依拠を認めない。挑戦者は、先行技術デバイスが「合理的に」どのように動作するかという推論に頼るのではなく、すべてのクレーム限定事項が先行技術の明示的な開示に対応していることを確認しなければならない。
実務の比較という点では、韓国の出願人は、韓国特許庁(KIPO)が韓国特許法第47条第2項に基づく新規事項追加および補正の範囲に対して非常に厳格な基準を適用する傾向があることに留意すべきである。つまり、韓国の特許権者は、審査過程で導入を希望する状態ベースの限定事項について、当初明細書において明示的な裏付けを確保しておかなければならない。したがって、特許権者として行動する韓国企業は、米国出願において、IPR手続中の厳格な先行技術比較に耐えうる、重層的な従属請求項を備えておく必要がある。
実践的なヒント: 現在保有しているハードウェアおよびソフトウェアのポートフォリオを点検し、「動作モード」(例:低電力、スタンバイ、アクティブ)を引用している請求項を特定すること。明細書に、これらのモードへの移行および解除を構成する要素の明示的な定義が含まれているか確認し、請求項のステップが定義された単一のモード内で厳密に実行されるよう限定する従属請求項を作成すること。
本件はPTABに差し戻され、審判部は、Rosenbergerにおける調整中の消費電力削減が、両当事者が合意した「低電力モード」の解釈(「電力が節約される動作モードまたは状態」)を満たすかというSonosの予備的主張に対処することになる。この差し戻しは、IPR手続において、先行技術の動作を意図せず包含してしまうような広範なクレーム解釈に合意することの危うさを浮き彫りにしている。
より広い視野で見れば、米国特許商標庁(USPTO)は、特にソフトウェアと人工知能(AI)に関する適格性ガイドラインの洗練を続けている。例えば、2025年11月4日、PTABは Ex parte Desjardins 事件を審判実務検討パネル(ARP)の判例(precedential)に指定し、論理的な改善を反映したAI関連の請求項は§ 101の下で特許適格性を有することを明確にした。これは、デジタル技術のあらゆる分野において、技術的な具体性が報われる行政環境へと移行していることを示している。
実践的なヒント: この差し戻し審理の間に、知財権者は係属中の米国出願を監査し、特許を新規性欠如の危険にさらすような過度に広範なクレーム解釈に合意していないか確認すべきである。もし広範な解釈がなされている場合は、既知の先行技術の動作範囲を明示的に除外する、より狭く精密な請求項を含む継続出願を直ちに検討すべきである。