重慶フォーラム:ZTE対サムスンのFRAND紛争分析と中国のグローバル料率策定への野心

標準必須特許(SEP)のライセンスをめぐるグローバルな状況は、主要な国際裁判所間での管轄権争いという特徴を伴い、深刻な変革期を迎えています。この変化の中心にあるのが、中国の通信大手ZTEと韓国の世界的複合企業サムスン電子との間で、重慶市第一中級人民法院において進行中のFRAND(公正、合理的かつ非差別的)紛争です。
本件は、単なる二社間のライセンスに関する意見の相違にとどまりません。中国の裁判所をグローバルな特許ロイヤリティ料率の主要な調停者として位置づけようとする、中国司法の戦略的マイルストーンを象徴しています。この紛争は、5G SEPのクロスライセンス交渉が難航したことを受けて発生しました。ZTEが重慶の裁判所にグローバルFRAND条件の司法判断を求めたのに対し、サムスンが管轄権の異議申し立てを行ったことで、IP業界全体に波紋が広がりました。
かつて地方の工業都市と見なされていた重慶は、現在、巨額の利害が絡むIP訴訟の主要な戦場として急速に浮上しています。ZTE対サムスンの事案において、サムスンは重慶市第一中級人民法院には複数国にまたがる特許のグローバル料率を設定する権限はないと主張し、管轄権の異議を申し立てました。サムスンは、重慶との関連性が極めて限定的であり、中国の裁判所が海外市場のライセンス条件を一方的に決定すべきではないと主張しました。
しかし、重慶の裁判所はサムスンの異議を却下し、この決定は後に中国最高人民法院(SPC)によって支持されました。最高人民法院の判決は、当事者が中国と実質的な関連性(製造拠点、販売市場、またはライセンス交渉の地など)を有している場合、中国の裁判所がグローバルなFRAND料率を決定する管轄権を有することを明確にしました。ZTEとサムスンの双方が中国国内で広範な商業活動を行っており、中国でライセンス交渉を進めていたことから、管轄権は適法であると判断されました。
この判決は、SEP訴訟における中国の「ホームコート」としての優位性を補強するものであり、中国の特許権者がFRAND手続きを開始した場合、グローバルテック企業が中国裁判所の管轄から容易に逃れることはできないという強いシグナルを送っています。
ZTEとサムスンの紛争は、中国司法による高度に統制された一連の取り組みの一環にすぎません。過去数年にわたり、中国の裁判所はグローバルFRAND料率策定における自らの管轄権を体系的に拡大してきました。
これらの判決は、かつてUnwired Planet対Huawei事件を通じてグローバルなFRAND料率決定の先駆者であったイングランド・ウェールズ高等法院や、米国テキサス・カリフォルニア州連邦地裁といった西側裁判所の伝統的な支配的地位に対して、直接的な挑戦を突きつけています。
特許の専門家や企業の戦略立案者にとって、重慶などの中国裁判所がグローバルFRANDフォーラムとして台頭している現状は、いくつかの重要な検討事項を提起しています。
グローバルなSEP紛争がより細分化され、法的に複雑化する中、IPチームには、ポートフォリオの強度を客観的に評価し、大規模なクレームチャートを作成し、過去の訴訟データを分析する能力が求められます。重慶がグローバルFRANDフォーラムとして定着していく流れの中で、管轄区域ごとの証拠基準と価値評価の方法論を先回りして準備する企業こそが、交渉と訴訟の両面で優位性を確保することになるでしょう。