アンネ・フランク判決とAI学習データの属地主義的トラップ

著作権の属地主義とAI学習パイプラインのグローバルなアーキテクチャとの間のミスマッチは、多くの知的財産管理者がまだ織り込んでいない法的リスクを生み出している。ある管轄区域でパブリックドメインにある著作物から構築されたデータセットであっても、保護期間がまだ満了していない隣接する加盟国では著作権を侵害し得る。欧州連合司法裁判所(CJEU)は今般、AI開発者にこの属地主義的トラップに直接向き合うよう迫る判決を下した。
2026年7月、CJEUは『アンネの日記』の原稿のオンライン公開に関する先決裁定の付託について判決を下した。この事件は、ある著作物が一部の加盟国では保護されているが他の加盟国では保護されていない場合に、ジオブロッキングなしでウェブサイト上で当該著作物を提供することの結果を明らかにした。この判決はAIに関するものではないが、その論理は大規模言語モデルやマルチモーダルシステムの学習に使用されるデータセットにも完全に適用される。EU由来データでモデルを学習させ、欧州市場に展開する韓国企業にとって、この判決は無視できないコンプライアンス上の警告である。
アンネ・フランクの著作物の著作権は、韓国著作権委員会が指摘するように(Source 7)、1945年の彼女の死後70年を経て、オランダでは2016年1月1日に消滅した。しかし、原稿はオンラインで提供された。CJEUは、IPKatが報じたところによれば(Source 1)、以下の2つの質問について判断を求められた:
裁判所は、サーバーが当該著作物がパブリックドメインにある国に所在する場合であっても、当該著作物が依然として保護されている加盟国からアクセス可能なウェブサイト上で著作物を提供することは、当該加盟国における公衆送信を構成すると判示した。当該著作物を提供することを決定した者が行為者となる。判決はまた、効果的な技術的措置の役割にも言及した。すなわち、保護されている加盟国からのアクセスを防止するためのジオブロッキングがないことは、責任の根拠となる。逆に、エンドユーザーがVPNを使用してジオブロッキングを回避したとしても、アップロード者による無許諾の公衆送信が自動的に免責されるわけではない。これは、韓国著作権委員会が本件に関するイシューレポートで指摘しているとおりである(Source 7)。
CJEUの reasoning は公衆送信権に限定されない。それは、著作権は属地主義的であり、保護の存在と範囲は、保護が主張される各加盟国の法律によって決定されるという原則に基づいている。同じ論理が複製権にも適用される。開発者が学習データセットを構築するためにウェブサイトから著作権で保護された著作物をスクレイピングまたはダウンロードする場合、複製行為は、複製が行われる各管轄区域、または結果として得られた複製物が使用される各管轄区域で発生する。当該著作物がスペインでは依然として保護されているが、スクレイピングが当該著作物がパブリックドメインにあるオランダのサーバーから行われた場合、開発者がデータがスペインからアクセスされないことを確保しない限り、その複製はスペインの著作権を侵害する可能性がある。
この属地主義的な断片化は仮想的な例外的ケースではない。20世紀半ばに著作者が死亡した著作物の場合、著作者死後70年の保護期間は、死亡日および完全な調和化前に維持された戦時中の延長措置によって、同じテキストがEUのある国ではパブリックドメインにあり、別の国では数年間保護される可能性があることを意味する。20世紀の欧州文学、ジャーナリズム、または個人アーカイブを含むデータセットには、EU全体で著作権ステータスがパッチワーク状になっている著作物がほぼ確実に含まれる。
EU AI規則はさらに別の層を追加する。汎用AI(GPAI)モデルの提供者は、第53条第1項(d)に基づき、AIオフィスが提供するテンプレートを使用して、学習に使用されたコンテンツの十分に詳細な概要を作成し公表しなければならない(Source 2)。2025年7月24日に公表されたこのテンプレートは、データソースの開示を要求しており、公開データセットやクロールデータが使用されたかどうか、およびDSM指令のテキスト・データマイニング(TDM)例外に基づくオプトアウトを尊重するためにどのような措置が取られたかを含む。CJEUのアンネ・フランク判決は、この透明性義務に空間的側面を追加する。すなわち、概要は属地主義を背景に理解されなければならない。TDM目的で「合法的にアクセス可能」であったという主張は、単一のブール値の回答ではなく、加盟国ごとの回答の集合である。
一方、並行するCJEUへの先決裁定の付託であるC-250/25事件では、大規模言語モデル(GoogleのGemini)の出力がDSM指令第15条に基づく報道出版者の権利を侵害するかどうか、およびモデルの学習が同指令第4条のTDM例外に該当するかどうかが問われている(Source 5)。ブダペスト地方裁判所は2025年4月3日にこれらの質問を付託した。CJEUが回答する際には、TDM例外の属地主義的範囲にもおそらく言及するだろう。アンネ・フランク判決はすでに、裁判所が属地主義的著作権保護を回避するための「サーバーの所在地」セーフハーバーを受け入れないことを示している。
韓国企業は二重のエクスポージャーに直面している。EU AI規則の透明性およびオプトアウト要件は、提供者の設立場所にかかわらず、EU市場に投入されるすべてのGPAIモデルに適用される。韓国著作権委員会が指摘するように、韓国AI基本法改正案は、AI事業者に対し、著作権者の著作物が学習データとして使用されたかどうかを確認する手続きを確立することを義務付ける同様の規定を導入するであろう(Source 2)。学習データにおいて属地主義的著作権を管轄区域ごとに尊重したことを立証できない韓国AI開発者は、欧州と韓国の両方で規制リスクに直面する。
アンネ・フランク判決は、知的財産管理者に、学習データセットについて管轄区域ごとの著作権クリアランスを実行する具体的な理由を与える。データが収集された国における著作物のパブリックドメインステータスに依存してはならない。それは一点確認であり、CJEUは今やそれを不十分なものとした。
学習コーパス内のテキストソースのうち、EUで最初に出版または作成されたものについては、著作者の死亡年と、AIモデルが展開される各加盟国における適用される著作権保護期間をマッピングする。一部の加盟国では保護期間が満了したが他の加盟国では満了していない著作物にはフラグを立てる。それらの著作物については、学習前に以下のいずれかの措置を実施する:(1) 保護されている加盟国に到達する可能性のある使用については、データセットから当該著作物を完全に除外する、または(2) データ取り込みおよび学習段階において、当該著作物が依然として保護されている管轄区域での複製が行われないように効果的なジオブロッキングを導入する。2番目の選択肢には、簡単に回避されない文書化された技術的管理措置が必要である。CJEUが効果的な技術的措置に言及したことは、わずかなジオブロッキング努力では被告を免責しないことを示唆している。
データ供給契約を起草する特許審査・取引担当弁護士は、データ提供者が全EU加盟国において提供される著作物の著作権ステータスを確認し、必要な場合にはライセンスを取得した旨の表明保証を挿入すべきである。データがオープンウェブからスクレイピングされた場合、IP所有者は、スクレイピング時に尊重されたTDMオプトアウトプロトコルの記録をドメインごとに分類して保持し、その時点のジオブロッキング設定を文書化しなければならない。その記録は、AIオフィスの学習データ概要テンプレートで開示できるほど詳細であり、かつ虚偽表示の申し立てを引き起こさないものでなければならない。
特許部門に属しながら組織がAI製品も展開している韓国の出願人は、これを部門横断的なリスクとして扱うべきである。知的財産部門が著作権クリアランス監査を実行し、データサイエンスチームがジオブロッキングアーキテクチャを構築することができる。社内法務オペレーションチームは、C-250/25事件におけるCJEUの回答が残されたギャップを埋めるのを待つのではなく、今すぐアンネ・フランク判決の属地主義的論理に沿って学習データガバナンスポリシーを調整すべきである。属地主義の原則はすでに明確である。残された唯一の疑問は、複製権が学習段階自体にどこまで及ぶと解釈されるかであり、アンネ・フランク判決はCJEUがそれを広く解釈することを示唆している。